自転車の交通違反 主な違反と反則金

自転車の交通違反 主な違反と反則金

自転車の交通違反制度が2026年の4月から開始されました。違反者には反則金と青切符が切られるとのことですが実際はどうなのか、調べてみました。

自転車の交通ルールと自転車の立ち位置

自転車の交通ルールが、2026年4月より厳しくなりました。
実際、自転車の無謀運転など自動車のドライバーからは苦情も多く、危険な場面に出くわすことも多くなっていると感じますよね!

 

自転車の認識を間違っているかたも多いと思いますのでここで少しおさらいです。

 

自転車は、軽車両です。歩行者ではないので歩道を走ることは基本、禁止されています。しかし、歩道を走る自転車は、多いですし、歩道を走らなければ危険な道路が多いのも事実です。

 

しかし、ドライバーからすれば、逆走で歩道を走ってくる自転車は、ガレージから出る際や大通りに出る際などに事故の危険に出くわすことも多いですね!

 

今までは、自転車の立ち位置が曖昧だったことで自転車の運転が無謀になっているとも言えます。

 

今回の自転車運転のルールが厳格になり罰則金が課されることになったことで、16歳以上の自転車運転者は、違反金、青切符を切られることへの認識が必要になっています。

 

ただ、この自転車運転のルールの厳格化で自電車運転者のマナーが良くなることで事故が減れば、この改正は意味があったと言えるのではないでしょうか?

自転車の交通ルールの詳細

自転車の交通違反の反則金に伴い、自転車の交通ルールの詳細が警察庁や警察のホームページなどを確認できるようになっています。

 

ただ、違反項目が多くすべてを守って走るのは難しいのではないかと思うレベルです。

 

ここでは、自転車ルールで、実際に走る際に重要な違反や罰則金が課せられやすい違反などを掲載してみました。

 

携帯電話使用等

携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為
自転車を運転しながらのスマホ操作や視聴などが対象です。自転車の違反行為でも摘発されやすい項目の1つです。
違反金12000円

信号無視

信号無視は、自転車に限らず事故につながりやすい違反のです。
違反金6000円

 

通行区分違反(歩道走行)

自転車は、基本歩道の走行は禁止されています。ただ、特に危険な走行でない限り、今のところ警告、従わなければ違反切符になると思われます。
また、自転車は、基本、左側通行です。反対車線の走行も違反です。
違反金6000円

 

無灯火

暗い場所で無灯火で走る自転車は、危険です。違反切符が切られやすい項目です。
違反金5000円

 

公安委員会遵守事項違反

1、ヘッドホン等の使用
警音器、緊急自動車のサイレンなど聞こえにくく、周囲の音への反応が遅くなることで事故に巻き込まれやすくなる

2、傘差し運転
傘差ししての自転車走行も危険です。自分だけでなく他人にも迷惑がかかりやすい違反です。
共に違反金5000円

 

指定場所一時不停止等

交差点など「止まれ」の標識がある場所、踏切などでは、自動車、オートバイ同様、一旦停止する
違反金5000円

 

軽車両乗車積載制度違反(二人乗り等)

自転車の2人乗りは禁止されています。幼年の積載や専用のシートなどを取り付けることで可能ですが、それ以外は、違反になります。
違反金3000円

飲酒運転

自転車は、飲酒運転が可能と思われているかたもいますが、飲酒運転は違反です。
飲酒運転は違反金ではありません。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

並進禁止違反

並行走行違反は、自転車を横並びに走行しては行けない違反です。高校生などの学生に多い違反だと言えます。
違反金3000円

放置駐車違反

自転車を停めては行けない場所に放置した際の違反です。放置場所によって違反金が違います。
違反金9000円〜12000円

上記の違反の対象は、16歳以上

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